アリス法律事務所

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債務整理

借金が日々の生活を圧迫し、どうにもならなくなってしまった時、債務整理という解決方法があります。任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求等、どの手続きを取るのが最適なのか、あなたにとって一番良い方法を提案します。

こんなことで困っていませんか?

・消費者金融から督促の電話がなり続けている
・支払いはできているが,生活がギリギリ
・支払いがそろそろ遅れ始めそう
・債権者から裁判をすると言われている
・裁判所から訴状ないし支払督促が届いた
・借金が残ったまま生活保護になった

債務整理には,3種類あります。 お金を返す任意整理,借金を無くす自己破産,借金を圧縮する民事再生の3種類です。

任意整理

今ある借金について,支払いを続けられるように,毎回の支払い金額,支払回数について債権者と交渉します。債権者から,一括支払いの請求をされていたり,ひと月の支払金額が大きくて,支払いが困難であるが,支払えるだけの資産や収入があったりする場合は,任意整理を選択します。

任意整理は,すべての債権者と交渉をしなければならないわけではないので,一部の債権者との間でだけ,交渉することも可能です。債権者,特に消費者金融を含む業者は,債務者本人が,月々の支払金額を減額したいと言っても応じてくれなかったが,弁護士が間に入ることで,交渉に応じてくれることもあります。

自己破産

自己破産は,今ある借金を返済せずに,裁判所の許可をもらって,無くす手続きです。生活をするのに精一杯で,借金の支払いに充てられるようなお金がない場合に選択することになります。破産の場合は,すべての借金をなくす手続きですので,特定の借金を選んで,なくすということはできません。

裁判所必要書類を提出して行いますが,すべての債権者を平等に扱わなければならないため,注意すべきこともあります。詳細は,ご相談のときに,きちんと説明します。

生活保護を受給するときに借金が残っていて,ケースワーカーから借金関係を清算するように言われることもあると思います。当事務所では,生活保護の方の破産手続きの代理業務も行っております。生活保護を受給している方は,法テラスの制度を使うことで,実質弁護士費用の負担がなく,破産できるのがほとんどです。 借金をゼロにして,人生の再スタートを切れるのが,自己破産です。

民事再生

民事再生は,自己破産と同じく,裁判所をとおした手続きですが,借金が「なくなる」わけではありません。基本的には,ある借金を5分の1に圧縮し(5分の1が基準でない場合もあります。),分割払いを行います。

圧縮はされますが,支払いをすることが,前提ですので,収入と支出の関係から,支払に充てられるお金が満足に用意できない場合には,民事再生の手続きを選択することはできません。

破産の場合は,土地建物は手放さなければなりませんが,民事再生であれば,維持できる可能性があります。ただし,裁判所で行われる審査のハードルや提出書類の量は多くなります。

最後に

ご自身で,どの手続きを取るのが良いのかわからない場合であっても,ご相談いただいたときに,生活状況を踏まえて,アドバイスさせていただきます。お金のことで悩んでどうにもならなくなってしまったら,まずは弁護士にご相談ください。