アリス法律事務所

Service

取り扱い分野

離婚・男女問題

離婚したい。離婚を請求された。 子供を連れ去られた。婚約を破棄された。今あなたは人生の岐路に立っています。 一人で乗り越えられそうですか? 弁護士ならお手伝いできます。ひとりで悩まないで、ご相談ください。 新たな第一歩を踏み出せるよう、一緒に考えていきましょう。

こんなことで悩んでいませんか?

・離婚したいが応じてもらえない
・こんな理由で離婚を切り出してもいいのか
・離婚を請求された
・別居したいが生活費が不安
・親権が欲しい
・子供を連れ去られた
・養育費を払ってもらえない
・慰謝料を請求したい
・離婚後の生活はどうなるのだろう
・年金分割ってなんぞや

これらの悩みは,弁護士に相談することによって解決できる可能性があります。 現在は3組に1組の夫婦が離婚するといわれ,離婚に悪いイメージもなくなってきました。離婚すること,離婚したいと思うことが悪いことではありません。新しいい一歩を踏み出すお手伝いをいたします。

離婚の方法

1. 協議離婚

裁判所の手続きによらず,当事者同士の話合いで,合意を目指すものです。ご本人同士でも話合いはできますが,弁護士を入れることで,相手方と直接やりとりをする必要はありません。弁護士が相手方と話しますので,相手方が怖い,話すことがストレスであるなどの理由で,離婚の話が直接できない場合に有効です。

2. 調停離婚

家庭裁判所の調停という制度を利用して,合意を目指すものです。調停員を間に挟んで相手方とやり取りをするため,基本的には相手方と顔を会わせなくて済みます。月1回程度の期日を重ねて,話合いを進めます。
調停員は,調停自体に慣れていますし,法律的な知識もあります。その調停員との話についていけていますでしょうか。弁護士を入れれば,その場の雰囲気で聞きにくいことも,待ち時間に打ち合わせができます。また,離婚の話となると言いたいことはたくさんあると思いますが,すべてが法律的に意味のあることとは限りません。弁護士が話題の取捨選択をし,スムーズな合意の形成を支援します。

3. 裁判離婚

調停でも話合いがまとまらないときには,裁判で離婚するしかありません。裁判で離婚するためには法律で定められた離婚原因があることが必要です。
法律上,調停前置主義が定められていますので,裁判をするには,まず調停をして,不成立になっていなければなりません。


調停でも話合いがまとまらないときには,裁判で離婚するしかありません。裁判で離婚するためには法律で定められた離婚原因があることが必要です。 法律上,調停前置主義が定められていますので,裁判をするには,まず調停をして,不成立になっていなければなりません。

別居して生活ができるのか

婚姻費用を請求しましょう。夫婦にはお互いを扶養する義務があり,収入の少ない方から,多い方に生活費を請求することができます。請求できる金額,お互いの収入によって決まりますので,詳しく知りたい場合はぜひご相談下さい。

最後に

夫婦間の問題はなかなか他人に話せないデリケートな問題かと思います。そんな問題だからこそ,ぜひ弁護士をご活用ください。一人で悩まずご気軽にご相談ください。